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鍼灸師
厚生労働大臣が与えるはり師ときゅう師の国家資格を所持している者を指す。はり師ときゅう師は別の国家資格であるが、同じ鍼灸師養成施設で単位を取得し卒業することで両者を受験できる。

国家資格

厚生労働大臣により認められる国家資格。
文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設にて定められたカリキュラムを修めて卒業する必要がある。

施術及び開業

症状から判断して施術方法を決め、直接施術することが出来る。都道府県知事に鍼灸院の開業を申請できる。

健康保険の取り扱い

保険(受領委任払い)の対象。公的医療保険において、患者から一般の医療機関と同率の窓口負担金を受けとり、保険者への請求は鍼灸師が行う。
※事前に医師の診断書又は同意書が必要

厚生労働省編職業分類(大分類)

B 専門的・技術的職業

理学療法士
医師の具体的な指示のもと、身体に障害がある人に対して、電気刺激や温熱、寒冷、水などの物理療法を用いて、機能回復や、疼痛軽減などを目的に治療をする専門職。

国家資格

厚生労働大臣により認められる国家資格。
文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設にて定められたカリキュラムを修めて卒業する必要がある。

施術及び開業

医師の指示なしに理学療法を施術することはできない。理学療法士の資格では保険を扱う接骨院の開業はできない。

健康保険の取り扱い

理学療法士の資格のみでは、
健康保険を取り扱うことはできない。

厚生労働省編職業分類(大分類)

B 専門的・技術的職業

整体師
整体師という資格はなく、業務に関連する民間資格(リフレクソロジー、カイロプラクティック等)を取得したものが、整体院などを開設している場合が多い。

国家資格

整体師という国家資格はなく、業務に関連する各民間団体が独自に発行する修了証や認定証が存在する。

施術及び開業

症状から判断して施術方法を決め、直接施術することは原則として認められていない。

健康保険の取り扱い

健康保険を取り扱うことはできない。

厚生労働省編職業分類(大分類)

E サービスの職業